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消防本部
TEL 0966-42-3181
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東分署
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違反対象物の公表制度について

2024年03月20日

火災予防上の命令を受けている建物の公表

建物の危険性に関する情報を広くお知らせし、建物を利用する方々が火災の被害に巻き込まれる危険性を回避するため、上球磨消防本部では、消防法に基づく措置命令を発令した建物や、違反公表制度に該当する建物を公表しています。

 公表している建物 【様式4】公表一覧表 (PDF 52KB) 

 

1 『違反対象物の公表制度』

防火対象物を利用する方が、自らその危険性に関する情報を入手し、建物の利用について判断できるようにするための制度です。

2 公表の対象となる対象物

消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、不特定多数の方が利用する施設や、1人で避難することが難しい方が利用する施設です。

例)集会場、飲食店、店舗、旅館、病院、社会福祉施設、特定用途を含む複合用途防火対象物 等

3 公表の対象となる『重大な消防法令違反』

「特定防火対象物」において、消防法令で設置が義務付けられている屋内消火栓設備スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない消防法令違反が公表の対象となります。

4 公表の手続き

令和2年4月1日以降、消防機関が立入検査を実施し、特定防火対象物において重大な消防法令違反を確認し関係者に通知。通知後一定期間を経過しても是正されていない場合に公表します。公表は違反の是正が確認されるまで継続します。

5 公表の内容と方法

公表する事項は、以下のとおりです。

  1. 防火対象物名称
  2. 防火対象物所在地
  3. 違反の内容
  4. その他消防長が必要と認める事項

上球磨消防組合のホームページにおいて公表します。

6 防火対象物の関係者の方々へ

公表制度に該当する違反は、無届けの増築や接続又は用途の変更によるものがほとんどです。このような変更を検討されている場合は、事前に上球磨消防組合消防本部 予防課 にご相談ください。

予防課直通電話番号:0966-42-3184

 

お問い合わせ

上球磨消防組合

電話:
0966-42-3181

追加情報:PDFファイル

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