容器入りガソリン等を販売する際の本人確認等について
2020年03月16日
ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、容器入りガソリン等(注1)を販売する事業者は、合計10リットル以上を購入しようとする顧客(注2)に対し本人確認等を行うようお願いいたします。
(注1)容器入りガソリン等は、以下が該当します。
- 日本産業規格K2201(工業ガソリン)若しくはK2202(自動車ガソリン)に相当し、又はこれを主成分とする第4類第1石油類の危険物で、一般的にホワイトガソリンや混合燃料油等が該当します。
- 容器入りのまま販売されるもの(容器の最大容積が500ミリリットル以下のものを除く。)
(注2)インターネット等を利用する通信販売において購入する場合も該当します。
容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様へ
- 顧客の本人確認
- 使用目的の確認
- 販売記録の作成
を行うようお願いします。
リーフレットは以下のリンクをご確認ください。
容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様へ(消防庁作成) (PDF 485KB)
※※ 皆様のご理解とご協力をお願いいたします ※※