ガソリン容器詰替販売における本人確認等について
2020年01月16日
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に公布され、令和2年2月1日に施行されます。この改正により、ガソリンを容器に詰め替えて販売する際に、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととなります。
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
ガソリンを購入する際に販売員から、
- 本人確認(運転免許証の提示など)
- 使用目的の確認
が行われます。
詳細は以下のリンクをご確認ください。
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(消防庁作成) (PDF 970KB)
ガソリンスタンド事業者の皆様へ
ガソリンを詰替販売する際に、
- 顧客の本人確認
- 使用目的の確認
- 販売記録の作成
が義務付けられます。
リーフレットは以下のリンクをご確認ください。
ガソリンスタンド事業者の皆様へ(消防庁作成) (PDF 779KB)
※※ 皆様のご理解とご協力をお願いいたします ※※