飲食店を営業されている皆様へ(法令改正)
2019年10月01日
平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消防法令が改正されました。これまで消火器の設置義務のなかった小規模(150平方メートル未満)の飲食店にも令和元年10月1日から設置及び点検が必要となりました。
改正の内容
「火を使用する設備又は器具」のある150平方メートル未満の飲食店には規模にかかわらず消火器の設置が義務となります。
ただし、『防火上有効な措置』がとられている場合は必要ありません。
『防火上有効な措置』とは次の装置等が取り付けられている場合になります。
1 調理油過熱防止装置
鍋の温度の過度な上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止して火を消す装置
2 自動消火装置
厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放射して火を消す装置
3 圧力感知安全装置
過熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して、自動的にカセットボンベからカセットコンロへのガス供給を停止して火を消す装置
調理油過熱防止装置が取り付けられている場合は左のマークが付いています。
法令改正のお知らせと、報告要領・記入例等につきましては、下記のリンクをご確認ください。
自ら点検を行う場合は上記の報告要領・記入例を参考に点検を行ってください。
<<お問合せ>>
電話番号:(予防課)0966-42-3184