火災予防条例が改正されました。
2014年08月28日
平成25年8月に京都府福知山市で開催された花火大会において、多数の死傷者が発生する露店爆発事故が発生しました。
この事故を踏まえ、消防法施行令の一部を改正する政令が公布され、対象火気器具等の取り扱いに関する火災予防条例の基準が改正されました。
改正内容は下記のとおりです。
- 祭礼、縁日、花火大会、イベント等多数の者が参加する催しにおいて、火気器具等を使用する場合には、消火器を準備した上で使用することが義務づけられます。
- 上記1の催しで、露店等を開設しようとする者は、消防署へ露店開設の届出が義務づけられます。
詳しくは、下記のリンクをご確認ください。
露店等で火気使用器具を使用する際は、消火器の設置及び消防署へ届出が必要です!! (PDF 496KB)