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消防本部
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東分署
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消毒用アルコールの取扱いについて

2020年04月20日

 今般、新型コロナウイルス感染症対策のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、発生する可燃性蒸気は、空気より重く低所に滞留しやすいため、下記の項目に注意してください。

消毒用アルコールの使用上の注意について

  1. 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないでください。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所で行ってください。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けてください。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けてください。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないでください。
  4. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載してください。

消毒用アルコール容器の火気厳禁表示の画像

消毒用アルコールの貯蔵・取扱いについて

 消毒用アルコールは、消防法上の危険物に該当する場合があります。貯蔵や取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例が適用されます。

 消毒用アルコールの貯蔵・取扱いを行う場合は、事前に消防本部に相談し、下表の数量に応じ必要な手続を行ってください。

消毒用アルコールの貯蔵・取扱いを行う場合の数量に応じた手続き
貯蔵・取扱数量 適用法令 必要な手続
80リットル未満 上球磨消防組合火災予防条例 届出・申請は必要ありません

80リットル以上

400リットル未満

少量危険物貯蔵取扱届出書
400リットル以上 消防法

危険物製造所等設置許可申請書又は

危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書

注)80リットル未満の貯蔵・取扱いを行う場合は、届出等の必要はありませんが、上球磨消防組合火災予防条例第30条の基準を守る必要があります。

消毒用アルコールの安全な取扱いについてのチラシ 詳細は記事本文に記述されています

<<お問合せ先>> 電話番号:(予防課)0966-42-3184

お問い合わせ

上球磨消防組合

電話:
0966-42-3181